事務所にある消火器の設置基準はどんな?
そこで今回は、事務所の消火器設置基準の説明です。
設置義務はあるのか
事務所の場合の消火器設置義務は、延べ面積300m2からです。消火器の設置基準のなかでは一番緩い用途に分類されます。事務所は基本的に、そこに勤務する人しか利用しないですからね。300m2という広さは、学校の一般的な教室のおおよそ5個分位になります。意外と広いと感じませんか?
設置義務は300m2以上
設置本数を割り出す能力単位
事務所の必要能力単位を算出するには、延べ面積を200で割って小数点以下を切り上げます。
例えば、1000m2の事務所だった場合は、1000÷200=5。よって、必要能力単位は5ということになります。ここに、粉末10型消火器を置くことにしたとき、本数を割り出す計算式は、必要能力単位÷能力単位。よって、5÷3=1.66となり小数点以下は切り上げなので、2本ということになります。
粉末10型消火器の能力単位がA火災3、B火災7、C火災適応なので一番小さな能力単位である3で割ります。
そして粉末10型消火器を2本設置すると、能力単位の合計は3×2で6になりますね。これで、先程計算した必要能力単位5以上となったので能力を満たしているということになります。
必要能力単位は延べ面積÷200
歩行距離で不足がないか確認
本数が決まったので今度は距離の確認です。消火器は各部分から歩行距離20m以内の位置に設置しなければいけません。簡単に言うと、あなたが建物のどの場所に居ても、20m移動するうちに消火器に辿り着かなければいけないということです。
先程計算して割り出した2本で賄いきれれば問題ありません。ですが、室内の間仕切りが複雑であったり、机などの障害物が多かったりして歩行距離が超えてしまうことがあります。そのときは、本数の追加が必要となってきます。
歩行距離20m以内
適応性の確認
通常、消火器は火災の種類によって粉末系、水系、ガス系と適応しているものを選んで設置したり追加したりします。
事務所の場合は、おそらく油などの危険物は大量には無いかと思われます。あったとしても灯油などがごく少量でしょう。そのため、粉末系の消火器だけでも問題ありません。
基本は粉末系でOK
まとめ
- 設置義務は300m2から
- 本数は必要能力単位と能力単位で決める
- 20m歩行するうちに辿り着くように
- 種類は基本的に粉末10型でOK
以上、事務所の消火器設置基準の説明でした。
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