旧規格消火器が使えなくなる型式失効とは!?

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知っておこう消火器のこと
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消火器には、新規格と旧規格のものがあります。これは平成23年(2011年)に規格省令の改正があり消火器の規格が変更されたためです。


そして、旧規格の消火器は令和3年12月31日をもって使用することも設置することもできなくなります。なぜなら、消防法令によって型式失効となったためです。「型式失効ってなに?」って思いました?


そこで今回は、消火器の型式失効についての説明です。

型式失効とはなにか

業務用消火器は、機種によって多少のデザインの違いはあるにせよ、ほとんど同じ形状をしています。上に黄色い安全栓が付いていてレバーがあって本体はほぼ赤色、横からホースが出ている。


これは、消火器の規格というものが省令で決まっているからなのです。各メーカーは、この規格に適合するように消火器を製造しています。


まず、こういう消火器を作りますよ、というのを申請して審査を受けます。法令に適合していれば承認されて消火器のひとつの型式(機種)として認められるのです。これを型式承認といいます。


型式失効というのは、この承認された型式を失効させるというものです。失効されるとどうなるのか。それは、その型式の消火器が省令の規格に適合したものではなくなるということです。


省令に適合していない消火器は、製造することも設置することも使用することもできなくなります。もはや消火器ではない。

古い消火器が規格外になる制度

いつ型式失効となるのか

令和3年12月31日に期限となる消火器の型式失効は平成23年に行われました。規格省令が改正された時ですね。


では、10年間も規格に適合していない消火器の設置や使用が放置されていたのかというと、そういうわけではありません。


規格省令が改正されたと同時に特例で猶予期間が設けられました。「この期間中は旧規格の消火器を使用したり設置していてもいいですよ。だけど、期間中に徐々に新規格の消火器に交換してね」ということで。


さすがに一度に交換するのは、コスト面でも大変ですし、製造する側もきっとてんてこまいになるでしょうから。


その特例が終わるのが令和3年末なのです。

令和3年12月31日以降は使用不可

新規格消火器と旧規格消火器の見分け方

設置されている消火器が、新規格なのか旧規格なのかわからないという事もあるかと思います。そこで見分け方を説明します。


まずは、製造年を確認します。規格省令が改正された平成23年(2011年)以前のものは旧規格です。製造年がわからないという場合もあるかと思います。本体に小さめに表記されています。よく見てみましょう。


それでもよくわからない。そんな時は、火災適応マークを確認します。普通火災、油火災、電気火災などと書かれている部分です。製造年よりは大きく表記されているはずです。このマークが文字のものは旧規格、絵のものは新規格です。わかりづらいと思うので図をどうぞ。

上の表記がある場合は旧規格消火器で下の表記がある場合は新規格消火器です。

製造年もしくは火災マークを確認

まとめ

  • 消火器には新規格と旧規格がある
  • 型式失効した旧規格消火器は設置使用不可
  • 設置使用期限は令和3年12月31日まで

以上、消火器の型式失効についての説明でした。

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