多くの方が持っている消火器の点検のイメージ。それは、「業者に頼んで専門の人にやってもらわなければならない」。実際にそうするケースが多いですよね。ですが、防火管理者や関係者が行ってもいい場合もあるのですよ。
それは、法令で有資格者に点検を行わせなければならない建物と、そうではない建物が決められているからです。
そこで今回は、消火器の点検は誰がやるのかという記事です。
有資格者が点検しなければならない建物
まず、有資格者でなければ点検できない建物は次の3つとなります。
- 1000m2以上の特定防火対象物
- 1000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
- 屋内階段が1つで地階もしくは3階以上に特定用途がある特定防火対象物
特定防火対象物と非特定防火対象物というのは、不特定多数の人が利用するか否かで分かれます。例えば、店舗や飲食店などは特定防火対象物、工場や事務所は非特定防火対象物となります。詳しく分類を知りたい場合は「消防法 令別表第一」で検索してみてください。
消火器において有資格者とは、消防設備士乙種6類か第1種消防設備点検資格者という資格を所持している人です。先程の基準に該当する建物は、こういった人に依頼して点検を行なってもらうことになります。
基準に該当する建物は有資格者へ依頼
防火管理者や関係者が点検できる建物
つぎに、防火管理者や関係者が点検してもいい建物です。これは、有資格者が点検しなければならない建物以外の建物ということになり、先程の基準に該当しない建物ですね。
これを見ると、延べ面積1000m2以下の小規模な建物の多くは、資格を持っていない人でも点検できますね。
ただしこれは、制度上できるということであって実際に点検するにはその方法や合否の判定基準などの知識が必要です。
自分で点検する場合はやり方を勉強してから
まとめ
- 3つの基準に該当する場合には有資格者が点検しなければならない
- 3つの基準に該当しない場合は無資格者が点検してもいい
以上、消火器の点検は誰がやるのかという記事でした。
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