消火器の点検は絶対に必要なのか。どうしても必要であれば仕方ない。でもやらなくていいならやりたくない。お金もかかるしね。と感じているオーナーや関係者もいるのではないでしょうか。
消火器というのは非常時に使用するものです。なので、いつ何時でも確実に使える状態にしておかなければなりません。そのため、定期的な点検が重要になるのですが、消火器には法令で点検が必要とされているものとそうでないものがあります。
これは、その消火器が義務設置なのか、任意設置なのかによって変わってきます。義務設置の場合には点検が必須となりますが、任意設置の場合にはオーナーの判断となります。
「もしかしてうちは点検しなくてもいいのでは?」と思いましたか?
そこで今回は、消火器の点検が必要な場合と必要でない場合の説明です。
義務設置と任意設置
消火器には設置が義務づけされているものと義務づけされていないものがあります。まずは、義務設置と任意設置の違いについて説明します。
義務設置
これは、消防法令によって必要とされる建物に設置される場合です。建物の用途や延べ面積によって要否が判定されます。法令によって設置が義務づけられるので義務設置。
任意設置
こちらは、消防法令によって必要とされない建物に設置される場合です。具体的には延べ面積が小さい建物や戸建住宅などです。必要はないけど建物のオーナーの判断によって任意的に設置されるので任意設置。
義務設置なのか任意設置なのか
義務設置の場合には点検も義務
法令に基づいて義務設置されている消火器は、基準に基づいて点検をして、なおかつ定期的に消防署へ結果を報告しなければなりません。
消火器は、6ケ月毎に点検をして、用途によって1年もしくは3年毎に報告することになっています。この点検報告をしないで放置すると罰せられることもあるので注意が必要です。
任意設置の場合には点検も任意
任意設置の場合は、法的に点検も報告も必要ありません。点検するかしないかはオーナーの判断になります。
そのため、設置してそのまま放置されている場合が多いです。ただし、もしものときに使えなかった、ではまったく意味を成しません。法的に不要であっても定期的に使えるかの確認だけはしておいたほうがいいですよ。
点検も義務と任意がある
まとめ
- 義務設置の場合は点検が必要
- 任意設置の場合は点検は任意
以上、消火器の点検が必要な場合と必要でない場合の説明でした。
コメント